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クーリングオフとは?
クーリングオフは「消費者の頭を冷やすための期間」として特定商取引法に定められている制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などによる契約の際に、8日間以内であれば消費者側が理由なしで契約を無条件解除できる権利として保証されています。
電気の供給契約においては、小売電気事業者や代理店などの訪問販売や電話勧誘販売によって契約を締結した場合、クーリングオフの適用対象になります。
ただし事業者からの電話や訪問営業ではなく、ご自身の意思で自ら申し込んだ場合にはクーリングオフの適用は対象外となりますのでご注意ください。
どうすればクーリングオフできる?
クーリングオフの適用期間は、契約書面を受け取った日から8日間以内です。
契約書面を受け取っていなければ口頭での契約になるため、契約から8日間を過ぎてもクーリングオフの行使は可能です。
また、事業者が”クーリングオフはできない”などと虚偽を述べたり、脅迫されたりした場合にも、クーリングオフの行使は8日間を過ぎていても認められます。
クーリングオフの通知は必ず書面で行う
クーリングオフを行う際には、ハガキなどの書面をもって事業者に通知をする必要があります。
電話や口頭でクーリングオフを通達しても、法的には認められないのでご注意ください。
ハガキに必要事項を記入したら、両面のコピーをとっておいた上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ります。
(※)料金はどちらも通常の郵便料金に数百円ほど上乗せとなります
悪質な業者の場合、多少面倒にはなりますが、後日のトラブルを避けるためにも「内容証明郵便」を利用するとなお良いでしょう。
書面・書き方に特に決まりはありません。以下のサンプルを参考にしてください。
クレジット会社にもクーリングオフ通知を行う
クレジットカードによる支払い契約をした場合には、クレジット会社にも同じ通知を送る必要があります。
小売電気事業者に1通、クレジット会社に1通、計2通のハガキを送りましょう。
クーリングオフすると今後の電気供給はどうなる?
クーリングオフを通知することで電気の小売契約は解除・無効となりますが、それ以前の小売電気事業者(各地域の大手電力を含む)との契約は、自動的に復活するわけではありません。
クーリングオフしただけでは無契約状態になり、そのまま放っておくと電気が止まってしまいますので、新たに電気供給契約を申し込む必要があります。
まずは以前の電力会社に問い合わせてみる
クーリングオフの通知をしたら、それと同時に元の電力会社に電気供給契約の状況を問い合わせてください。
スイッチング(切り替え手続き)の取消に間に合えば、何もしなくても以前の電気供給契約が継続されます。
ですが、もし「スイッチングの取消」ではなく「スイッチングの廃止」による対応となった場合には、あらためて電気供給契約を締結しなければなりません。
クーリングオフ通知したのに料金の請求書が届いたら?
クーリングオフを通知した後、事業者側から損害賠償や違約金などを求められたとしても、それらの求めに応じる必要はまったくありません。
それまでの託送料金など必要経費を求めてきても、法的に支払う義務は一切ありません。
クーリングオフは消費者側が一方的に理由なしで、契約を無条件で解除できる権利であり、消費者保護のためとして特定商取引法に定められている制度です。
8日間を過ぎても契約を取り消すことはできる?
悪質な事業者の場合、クーリングオフの適用期間が過ぎていても契約を取り消すことができます。
事業者が訪問販売や電話勧誘販売を行う際に、特定商取引法や消費者契約法における禁止行為があった場合には、消費者は契約の意思表示を取り消すことが認められます。
契約の意思表示を取り消すと、その契約は初めから無効とみなされます。
事例としては以下のような禁止行為が挙げられます。
- 事業者の氏名や社名を告げないこと
- 虚偽の社名を名乗ること
(大手電力会社の子会社であるかのように振る舞う行為も×) - 詳細事項・重要事項を記載した書面を交付しないこと
- 勧誘の際に事実と違うことを告げること
- 消費者にとって不利益となる事実を故意に告げないこと
- 契約の際に相手を威迫すること
上記のような事例があったにも関わらず、契約解除を拒否されたり不当な解約違約金などを請求されるなどした場合、
もしくは契約内容に納得がいかない時は、速やかに経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口もしくは最寄りの消費生活センターで相談しましょう。
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 | 消費生活センター |
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TEL:局番なしの188
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悪質な事業者に対しては、余計な金銭は一切支払わないように、くれぐれもお気をつけください。